個人事業者の確定申告の仕方には、青色申告と白色申告があります。

青色申告とは?

日本の所得税は「申告納税制度」といって、自分自身で税額を申告して納税することになっています。
「青色申告」とは正規の簿記に基づいて申告・納税することで、税務署への届出が必要です。

白色申告とは?

白色申告とは、申告納税制度での
青色申告ではない場合のことを指す用語です。

青色申告と白色申告はどう違うのか?
青色申告の特典!!
青色申告特別控除!!
青色申告をすることによって、10万円か、65万円の控除を受ける事ができます。65万円の控除を受ける為には、正規の簿記(複式簿記)により記帳、貸借対照表をつけるなど、いろいろ制約があります。
当会では正規の帳簿がつけられるよう懇切丁寧に指導を致しますが、ご自分でできるようになるまで
、「記帳代行」のサービスも行っております(有料)。
青色申告ができる人
青色申告は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる業務を行う人が対象になります。
■ 事業所得
製造業、小売業、サービス業、工場、医師、農業、SEなどの事業から生ずる所得
■ 不動産所得
地代、家賃などから生ずる所得
■ 山林所得
5年を超えて保有する山林の伐採や譲渡から生ずる所得