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青色申告の承認申請手続き
青色申告をするためには、2つの条件があります。
ひとつは、一定の期日までに納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出することです。
区 分 |
提出期限 |
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白色申告者が青色申告者になる場合 |
青色申告をする年の3月15日まで |
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1月1日から1月15日までに開業 |
3月15日まで |
新規開業※ |
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の場合 |
1月16日以後に開業 |
開業した日から2ヶ月以内 |
青色申告承認申請書を提出すると、
青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに、税務署から通知がない限り承認されたものとみなされます。
もうひとつは、必要な帳簿をきちんとそろえることです。
各業種により必要な帳簿は異なりますが、主な帳簿は下記のとおりです。
帳簿のつけ方などわからない方は、当会へ遠慮なくご相談ください。また「記帳代行サービス」もございます。ご利用ください。
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