青色申告会ニュース

青色申告会ニュース

理事会開催

2月14日(火)午後6時30分より青色会館3階にて理事会を開催。一番の議題は新公益社団移行に伴う定款の変更。第2次修正案を理事各位に提示、御意見をうかがう。活発な議論を経て、再修正箇所を確認。第3次修正案を東京都へ提出予定。戻りを待ち、次回理事会にて定款変更を承認予定。終了は9時30分近くとなった。理事の皆さまお疲れ様でした。

新年賀詞交歓会

1月30日(月)青色申告会の賀詞交歓会です。ティアラ江東で開催。来賓に江東西税務署署長、江東区長など20名を迎え、総勢67名。賀詞交歓会は30分で終了、引き続き懇親会となりました。料理はレストラン室町。賑やかに、和やかなうちに終了。本年も(社)江東西青色申告会をよろしくお願い申し上げます。
外崎署長祝辞山崎区長祝辞

寺小屋勉強会 必見!!

勉強会「寺小屋」の最終回。相続税について勉強。現在はほとんど相続税を納める人はいないが基礎控除枠縮小の見直しが実施される予定です。また小規模宅地等の特例(小規模宅地評価減)の適用条件が2010年4月から厳格化されたため、基礎控除額が縮小された状態で特例が使えなければ大幅な増税となってしまいます。小規模宅地評価減とは自宅住居や事業用の土地については、相続税を計算する際の評価額を80%もしくは50%減額できる制度です。厳格化の一つは、父親が他界し相続が発生した場合、①配偶者、②同居または生計を一つにする子、③持ち家なしの子が相続しなければ80%減額を受けられません。すなわち子どもが独立して持ち家があるとだめなのです。また同居の条件も厳格化され、二所帯住宅の場合、家屋内部で行き来ができないと同居とみなされないようだ。また老人ホームへの入居などでも、自宅が父の居住地と言えるかなどで遺族と税務当局がもめるケースが増えている。たとへば高額な金額を払って終身利用の権利を得ていれば居住地の移転とみなされ、小規模宅地評価減の前提である自宅居住ではなくなって80%減が受けられないという判断である。詳しいことは書ききれないので思い当たる方は事務局へ相談してください。
 また今回は江東西税務署から伊藤上席においでいただき、今年度の青色コーナーの説明をいただいた。会員以外の方で税務署へお出かけの時は気軽の青色コーナーへお寄りください。親切丁寧に対応させていただきます。
伊藤上席勉強会の様子