新たに事業を開始したとき、所轄の税務署に1ヶ月以内に提出しなければなりません
青色申告を申請する場合は、その年の3月15日までが申請期限ですが、1月16日以降に新規開業の場合は、2ヶ月以内に申請して下さい
申告会にて、すべての届出書の作成提出ができます
認印をご持参のうえご相談ください
新規開業の場合は、開業届けと一緒に提出しましょう
税制上の優遇を受けることができます
また、必要であれば以下の書類も一緒に提出することをオススメします
・ 給与支払事務所等の開設届出書
(パート・アルバイトを雇う場合)
・ 源泉税の納期の特例申請書
(源泉税を毎月納付→年2回にしたい場合)
・ 青色専従者給与に関する届出書
(家族従業員に対して給与を支払いたい場合)
個人事業者は、毎年1月1日から12月31日までの1年間が会計期間です
年の途中で事業を開始した場合でも、12月31日が期末になります
年の途中で廃業した場合には、事業を終えた日が期末になります
申告会にて、記帳の仕方を1対1で丁寧に指導いたします
またわかるようになるまでは
会員サービスをご覧ください
事業主は、給与から所得税を差し引いて(天引きして)徴収し、一定の期日までに納付しなくてはなりません
年末調整で税額の計算をして清算します
申告会で無料で指導作成いたします
事業の収支を計算し(決算書作成)、税金の金額(申告書作成)を計算します
決算書・申告書を3月15日までに税務署に提出します
申告会で無料で相談・作成ができます
消費税を払うの?払わなくても大丈夫?
消費税を支払う方は前々年(基準期間)における売上金額が1000万円を超える方です
売上金額が1000万円以下の事業者は納税が免除されます
消費税の申告は2通りあって、納税額がかわってきますので必ずご相談下さい
納税額を事前にシュミレーションします
申告会で無料で行います