個人事業主の消費税判定チャート
課税売上高が1,000万円超となったら、 消費税課税事業者届出書 を速やかに提出してください
また、課税売上高が1,000万円以下となったら、 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書 を速やかに提出してください
消費税法上、帳簿および請求書等は、7年間保存しなければなりません
消費税の課税方法について
消費税では「一般課税」と「簡易課税」の2通りがあります
試算して、どちらか有利な方を選択することができます
ただし、簡易課税を選択すると2年間は方法の変更ができません
また簡易課税制度を受けたい年の前年中に 消費税簡易課税制度選択届出書 を提出しなければいけませんので注意してください
一般課税
お客様から預かった消費税-購入先へ支払った消費税=納める消費税
簡易課税
お客様から預かった消費税-(預かった消費税×業種別のみなし仕入率)=納める消費税
みなし仕入率
第1種事業
|
卸売業
|
90%
|
第2種事業
|
小売業
|
80%
|
第3種事業
|
製造業
|
70%
|
第4種事業
|
その他の事業(飲食店等)
|
60%
|
第5種事業
|
サービス業
|
50%
|
第6種事業
|
不動産業
|
40%
|
|
|
必ず消費税を受け取りましょう
消費税の納税は、所得税のように延納制度がありませんので、一括して消費税を納税することになります
お客様から確実に消費税を受け取るとともに、納税の為の準備が大切になります
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。