青色申告制度とは

 
日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その帳簿に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて様々な特典が受けられる制度です。
  
 ■ 青色申告ができる方
  事業所得、不動産所得、山林所得のある方

 詳しい内容は、こちら(国税庁)
 

青色申告の特典

青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主な特典は次のとおりです。
 
 ■ 青色申告特別控除
 事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる方で、正規の簿記の原則により記帳している方については、一定の要件の下で、事業所得や不動産所得から最高65万円・55万円を差し引くことができます。簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円を控除することができます。
 
 ■ 青色事業専従者給与
 青色申告者と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払った給与は、あらかじめ納税地の所轄税務署に提出した届出書に記載された金額の範囲内で、青色事業専従者の労務の対価として適正な金額であれば必要経費とすることができます。
 
 ■ 純損失の繰越控除と繰戻還付
【純損失の繰越控除】
その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字金額から控除することができます。
【純損失の繰戻還付】
前年分も青色申告をしている場合は、その年の赤字(純損失)の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除し、前年分の所得税額の還付を受けられます。
 

青色申告にするには?

一定の期日までに納税地の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること、また、必要な帳簿をきちんと揃えることが必要です。
  
 ■ 所得税の青色申告承認申請書提出期限
 
■ 必要な帳簿
各業種により必要な帳簿は異なりますが、主な帳簿は下記のとおりです。
 
   現金出納帳  経費帳  売上帳  
 
   預金出納帳  固定資産台帳  買掛帳 など
 
 当会では帳簿がつけられるよう懇切丁寧に指導を致しますが、ご自分でできるようになるまで記帳代行サービスも行っております(有料)。