個人事業者の確定申告の仕方には、青色申告と白色申告があります。

青色申告とは?

日本の所得税は「申告納税制度」といって、自分自身で税額を申告して納税することになっています。
「青色申告」とは正規の簿記に基づいて申告・納税することで、税務署への届出が必要です。
日々の記帳に基づいて、正しく申告・納税することが青色申告なのです。

白色申告とは?

白色申告とは、申告納税制度での
青色申告ではない場合のことを指す用語です。

青色申告と白色申告はどう違うのか?

青色申告であれば、所得税法上、白色申告にはない数多くの特典を受けることができます。
青色申告の特典!!
青色申告特別控除!!
青色申告をすることによって、10万円か、最高55万円の特別控除を受ける事ができます。55万円の特別控除を受ける為には、正規の簿記(複式簿記)により記帳、申告書に損益計算書と貸借対照表を添付、申告期限内に申告するなど、要件があります。
また、55万円の特別控除の適用要件に加えて、e-Tax による申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、最高65 万円の青色申告特別控除が受けられます!
当会では正規の帳簿がつけられるよう懇切丁寧に指導を致しますが、ご自分でできるようになるまで
、「記帳代行」のサービスも行っております(有料)。
青色申告ができる人
青色申告は、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる業務を行う人が対象になります。
■ 事業所得
製造業、小売業、サービス業、工場、医師、農業、SEなどの事業から生ずる所得
■ 不動産所得
地代、家賃などから生ずる所得
■ 山林所得
5年を超えて保有する山林の伐採や譲渡から生ずる所得